価格・優遇制度

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産業用地向け価格・優遇制度

税優遇

市条例税優遇期間:2026年4月1日〜29年3月31日(※県条例は2028年3月31日まで)

税優遇

※市条例:神戸市企業立地等の促進のための支援措置に関する条例 

※県条例:産業立地の促進による経済及び雇用の活性化に関する条例 

※税優遇措置を受けるためには、条例税優遇期間内に事業を開始する必要があります(市の優遇措置については、市条例税優遇期間内に条例の事業計画の認定を受け、5年以内に事業を開始する場合も適用を受けることができます) 

※神戸市の支援を受けるためには、特定事業、中核事業、国際経済事業にかかる計画を提出し、事業認定を受ける必要があります(市と協定書を締結する必要があります)
兵庫県の支援を受けるためには、兵庫県の立地促進事業確認を受ける必要があります 

※特定事業、国際経済事業とは、「生活文化」「情報・通信」「国際化」「集客」「物流」「健康・医療•福祉」「環境」「新製造技術・新素材」「航空・宇宙」の産業分野に属する事業のうち、市長が指定するものをいいます(延床面積200㎡未満の建物を賃借して行う事業を除く)

※既進出企業が既存敷地に新たに建物等を整備する場合、市の税優遇は事業開始から3年間1/2軽減となります

税優遇対象地区

税優遇対象地区

建物取得向け補助

企業拠点移転補助(本社、研究所等)

企業拠点移転補助(本社、研究所等)

*1…近畿圏整備法施行令別表に規定された神戸市の地域

国の地方拠点強化税制

■市内既成都市区域外の対象地域への移転

■東京23区から市内既成都市区域への移転については国制度の対象です。

支援内容
税額控除または特別償却
移転の内容 税額控除 特別償却
市内既成都市区域外の対象地域への移転 5%以内 20%以内
東京23区から市内既成都市区域への移転 8%以内 25%以内
要件
常時雇用従業員数が5人(中小企業は1人)以上増加
※その他要件あり

兵庫県の事務所及び本社機能立地(※1)への支援

兵庫県の事務所及び本社機能立地(※1)への支援

*1…本社機能立地とは、3大都市圏を含む都道府県および県外の政令市、海外から県内への立地(県内の新増設を含む)をいいます

※県内既成都市区域外から県内既成都市区域への移転を除く

*2…新規正規雇用10人(中小企業5人)以上

※その他要件があります。詳細はお問い合わせください

県内の産業用地等、兵庫県への進出・移転のご相談は兵庫県の窓口へ

ひょうご・神戸投資サポートセンター https://hyogo-kobe.jp

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