産業用地価格表
*1…にぎわいを創出する商業集客施設や利便施設等が対象。賃貸料についてはお問い合わせください
*2…区画についてはお問い合わせください
*3…分譲価格・賃貸料については港湾局空港調整課にお問い合わせください
注)公募により事業者を決定します。事業者の決定に際しては価格による競争等を行います。また原則、神戸市企業立地等の促進のための支援措置に関する条例に基づく事業計画の認定を取得していることが要件となります
公募開始から操業開始までのスケジュールの目安
賃貸
●定期借地制度
期間/10〜20年 権利金/なし 保証金/借地期間に応じて、月額賃貸料の12〜18カ月分
税優遇
市条例税優遇期間:2023年4月1日から2026年3月31日まで(※県条例は2028年3月31日まで)
※市条例:神戸市企業立地等の促進のための支援措置に関する条例
※県条例:産業立地の促進による経済及び雇用の活性化に関する条例
※税優遇措置を受けるためには、条例税優遇期間内に事業を開始する必要があります(市の優遇措置については、市条例税優遇期間内に条例の事業計画の認定を受け、3年以内に事業を開始する場合も適用を受けることができます)
※神戸市の支援を受けるためには、特定事業、中核事業、特例中核事業、国際経済事業にかかる計画を提出し、事業認定を受ける必要があります(市と協定書を締結する必要があります)。兵庫県の支援を受けるためには、兵庫県の立地促進事業確認を受ける必要があります
※特定事業、国際経済事業とは、「生活文化」「情報・通信」「国際化」「集客」「物流」「健康・医療・福祉」「環境」「新製造技術・新素材」「航空・宇宙」の産業分野に属する事業のうち、市長が指定するものをいいます(延床面積200㎡未満の建物を賃借して行う事業を除く)
※既進出企業が既存敷地に新たに建物等を整備する場合、市の税優遇は事業開始から3年間1/2軽減となります
*1…戦略産業とは今後成長と経済波及効果が特に見込める「情報・通信」「健康・医療・福祉」「環境」「航空・宇宙」の産業分野に属する事業のうち、市長が指定するものをいいます
税優遇対象地区
建物取得向け補助
企業拠点移転補助(本社、研究所等)
※令和5年4月時点。詳細はお問い合わせください。
*1…近畿圏整備法施行令別表に規定された神戸市の地域
*2…常用雇用者が5人(中小企業は1人)以上増加(その他要件あり)
※建物取得補助と雇用補助は併用不可(選択制)
国の地方拠点強化税制
市内既成都市区域への東京23区からの移転及び、市内既成都市区域外の対象地域への移転については、国制度の対象です。
■支援内容(選択制)
オフィス減税:建物取得費の7%(4%)を税額控除又は同25%(15%)を特別償却(既成都市区域外への移転はカッコ内)
雇用促進税制:増加雇用者1人当たり最大90万円を税額控除、うち最大40万円は雇用を維持の場合、最大3年間継続
■要 件
常時雇用従業員数が5人(中小企業1人)以上増加(その他、一定の要件を満たす必要あり)
兵庫県の事務所及び本社機能立地(※1)への支援
*1…本社機能立地とは、3大都市圏を含む都道府県および県外の政令市、海外から県内への立地(県内の新増設を含む)をいいます
※県内既成都市区域外から県内既成都市区域への移転を除く
*2…新規正規雇用10人(中小企業5人)以上
※その他要件があります。詳細はお問い合わせください
県内の産業用地等、兵庫県への進出・移転のご相談は兵庫県の窓口へ
ひょうご・神戸投資サポートセンター https://hyogo-kobe.jp